2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。
この制度により、人手不足が深刻化している14分野について、企業様は外国人労働者を雇用する方法が増えました。
この「特定技能ビザ」は、ビザ取得の要件に学歴や実務経験は採用されておらず、代わりに一定レベルの日本語レベルと技術を有していれば足りるため、従来の就労ビザに比べてビザ取得のハードルが下がりました。
また従来の技能実習制度では、技能実習生と企業様の間に橋渡し役として送り出し機関および監理団体を経由する必要がありましたが、特定技能にはこれらの機関は制度上は不要となります。
したがって、外国人にとっては送り出し機関への支払いが不要となり、企業様にとっては監理団体への支払いが不要となりますので、その金銭的なメリットは大きいと考えられます。
(ただし、これまで監理団体が担ってきた外国人支援を行う機関として「登録支援機関」が設けられます。この機関の支援を受ける場合には新たに費用が発生します)
特定技能ビザによる新しい外国人受け入れ制度は始まったばかりの制度であり、その運用方法等 の情報があまりありません。 すでに外国人技能実習制度にて外国人受け入れ事業をされている監理団体様、外国人技能実習生 を受け入れている企業様、新規に外国人受け入れ事業をご検討されている人材派遣会社等の企業 様は様々な期待と不安を感じておられると思います。
この「特定技能ビザ」は、前述のように従来の制度に比べて簡易でありメリットも多いため、今後の外国人雇用を担っていく制度になることが考えられます。
舩戸行政書士事務所では、常に新しい情報をお客様にお届けし、一つ一つの疑問や質問に丁寧に対応させていただき、複雑な手続きや書類作成は一括して代行しております。
企業様に行っていただくことは最小限になるように努めさせていただきますので、企業様は普段どおり自社業務に専念していただけます。
登録支援機関に登録したら、次は特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施した上で、
随時または定期的に、出入国在留管理庁に対して各種届出もする必要があります。
また、特定技能ビザ(在留資格)の取得や更新の手続きも行う必要があります。
舩戸行政書士事務所では、特定技能外国人受け入れに欠かすことのできないこれらの業務や手続きもがっちりサポートいたします。
新規事業で登録支援機関に登録する方はもちろんのこと、既存の管理団体様のご依頼も承っております。
舩戸行政書士事務所では、業務着手前のお問い合わせやご相談には原則として無料で対応しております。
専任の行政書士が一貫して御社を担当させていただきますのでどうぞご安心ください。
※ 個人の方の入管手続き代行も承っております。お気軽にお問い合わせください。
費用についての目安は以下の通りです。(実費は別途必要となります)
業務内容や状況によっては金額が変動する場合もありますが、必ずお客様に事前にご説明し、納得していただいた上で着手いたします。
業務 | 金額(税抜き) | 備考 |
---|---|---|
着手前のお問い合わせ・ご相談 | 無料 | - |
特定技能登録支援機関届出 | 80,000 円 | - |
在留資格認定証明書の交付申請(特定技能1号) | 150,000 円~ | - |
在留資格認定証明書の交付申請(経営・管理) | 150,000 円〜 | - |
在留資格認定証明書の交付申請(経営・管理、特定技能1号以外) | 100,000 円〜 | - |
在留資格更新許可申請 | 50,000 円〜 | - |
在留資格変更許可申請 | 100,000 円~ | - |
資格外活動許可申請 | 30,000 円~ | - |
永住許可申請 | 120,000 円~ | - |
帰化申請 | 120,000 円~ | - |
事業協同組合の設立 | 300,000 円 | - |
監理団体の許可申請 | 300,000 円~ | 営業所が複数の場合などは料金が変わります。 |
技能実習計画の認定 | 120,000 円 | 1社あたり |
定款変更認可申請 | 162,000 円 | 外国人技能実習生に関する定款の変更 |
定款以外の変更届 | 32,400 円 | - |
〒561-0851
大阪府豊中市服部元町1丁目14番3号
TEL 050-3708-2296