特定技能ビザに関わる登録支援機関登録届出を代行します
特定技能ビザや登録支援機関は、制度が複雑で、仕組みを理解するのも大変です。
専門の行政書士が手続きを丁寧にご説明いたします。
登録支援機関とは
- 登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
- 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
- 登録の期間は5年間であり、更新が必要である。
- 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
登録の要件
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと
申請先
地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)
申請方法
持参又は郵送
主な申請書類
- 登録支援機関登録申請書
- 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
- 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
- 役員の住民票の写し(法人の場合)
- 登録支援機関の概要書
- 登録に当たっての誓約書
- 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
- 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
ビザ取得、永住許可、帰化申請を代行します
- 在留資格認定証明書交付申請(外国にいる外国人を日本に呼び寄せます)
- 在留資格更新許可申請(日本にいる外国人が活動を変えずに引き続き日本に在留する場合)
- 在留資格変更許可申請(日本にいる外国人が在留資格の活動を変更し引き続き日本に在留する場合)
- 資格外活動許可申請(日本にいる外国人が在留資格以外の活動をしたい場合)
- 永住許可申請(外国人が日本に永住したい場合)
- 帰化申請(外国人が日本国籍を取得したい場合)
行政書士に頼むメリット
アドバイスが可能
各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。
国際業務に精通した行政書士はこれら外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスが可能です。
本人に代わって申請することも可能
日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。
これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。
しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。
- 申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
- 入国管理局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化を推進することができる。
というメリットがあるからです。
なかなかお休みがとれない人や、忙しい人は行政書士に依頼することでその時間を仕事に当てることができます。
各種許認可申請手続き
特定技能外国人を雇用されている個人、法人様の本来業務についての各種許認可申請手続きも併せて代行させていただきます。
次のような許認可等をご検討されておられましたらお気軽にご相談ください。
- 建設業新規許可、更新、決算変更届
- 産業廃物収集運搬新規許可、更新(積み替え、保管を含まない)
- 宅建業新規許可、更新
- 古物商許可
- 法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人)
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供営業届出