よくあるご質問

特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。
特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。
特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。
従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。
他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。
このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。
よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。
「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。
ただし、受入れ機関が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
社会保険未加入でも就労可能ですか。
特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。
したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。
特定技能について、母国における外国人の学歴は不問ですか。小学校卒業や中学校卒業などが求められますか。
学歴については、特に求めていません。
なお、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。
技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。
技能実習2号から特定技能1号に移行する場合、技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか。
各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので、御確認ください。
(※分野別運用要領:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00132.html )。
登録支援機関になるための要件を教えてください。
登録支援機関となるためには、刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと、中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していることのほか、支援を行う情報提供体制を確保するなどの入管法令で定める基準を満たす必要があります。
支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。
兼任することは可能です。
技能実習制度における監理団体であった個人又は団体が登録支援機関になることは可能ですか。
所定の要件を満たせば、技能実習制度における監理団体が登録支援機関になることができます。
株式会社などの営利企業であっても登録支援機関として登録することは可能ですか。
所定の要件を満たせば、株式会社などの営利法人であっても登録支援機関になることができます。
個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体であっても登録支援機関として登録することは可能ですか。
所定の要件を満たせば、法人格のない団体であっても登録支援機関になることができます。
受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。
少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。
複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。
差し支えありません。
受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき、受入れ機関から徴収する料金について上限等はありますか。
受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はありませんが、委託契約を締結する際に、当該料金の額及びその内訳を明示する必要があります。
登録支援機関が1号特定技能外国人に対して実施する支援の内容について、何か満たすべき基準等はありますか。
登録支援機関は、受入れ機関から1号特定技能外国人に対する支援の全部を委託された場合は、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従った支援を実施しなければなりません。具体的には、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、義務的に実施しなければなりません。
1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。
1号特定技能外国人に対しては、義務的な支援として、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず、義務的な支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。ただし、住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることを妨げるものではありません。

舩戸行政書士事務所

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